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地方再生中小企業創業助成金とは
いつまで続くかわからない厳しい経済情勢に、企業も人ももはや窒息状態に落ちいっている感が否めません。
日本を代表する大手の会社が軒並み下方修正を発表している記事を読むたびに、いったいこれからわれわれ国民の生活はどうなっていくのだろうかと暗澹として思いに陥りますね。
平成20年度から開始された地方再生中小企業創業助成金は、土つぼにすっぽりはまり込んだ日本経済を何とかしたいと、政府が出した苦肉の策といえます。
中小企業と名前についていますが、下記の詳細にあるように「法人または個人事業創業」となっていますので、個人事業開業者も対象となっています。
これはどういった制度化といえば、雇用失業の改善があまり期待できない地方都市で起業開業し、一人でも多く雇用した事業所を支援していく制度ですかいつまんでいえば、"金を払うから誰か雇ってくれ"という、言い方は悪いですがそういう事です。
まさに苦肉の策。これを活用して人を雇えば、「雇用」という社会的な貢献もできることになりますので、個人仕業開業者でも、要件にあっていれば、胸をはって活用するべきでしょう。
対象となる事業所は次のとおりです。
・雇用保険の適用事業所であること
・中小企業であること
・雇用失業の改善が難しい地域で開業すること
(東京、神奈川、茨城などの関東区域は指定区域には入っていないようですが、それ以外の地域はほとんど含まれています。)
・法人または個人事業創業日以降半年以内に地方再生事業計画書を提出し、すでに認定済みである事
・認定された後、提出された地方再生事業計画に基づいた事業を行っている事
・コンプライアンスを死守している事業所であること
・対象労働者を一人以上雇用していること
○雇用保険の被保険者として、半年以上の雇用が継続されている労働者
○65歳未満の社員
○法人設立以降1年以内に雇用された労働者
・親会社、子会社、関連会社らからは完全に独立、自立している事。すなわち、資金、資本、人事、取引などの面で一切つながりがないか、異分野の事
業を行っている事
・同一事業の代表を一切かねていないこと。要は0からのスタートを切った事業所であればOKという事です。
・法人の取り締まり会や構成メンバーは、他社の事業とつながっていないこと。取り締まり役も0からのスタートであることが必須です。
・他社からの営業譲渡、賃貸、委託による設立でない事
・過去において、事業主の都合で労働者を解雇した前例が一切ないこと
・助成金支給を決定するに当たり、労働者の出勤管理データーや会計面でのデーターを保持していなければなりません。
忘れてならない事は、再生事業の指定都市になっている各所がぜひ再生したいと願っている業種であることが最低条件ですので、注意してください。
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2008年11月27日|
カテゴリー:事業主の助成金
