ベビーシッター費用等補助とは(両立支援レベルアップ助成金)

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ベビーシッター費用等補助とは(両立支援レベルアップ助成金)

少子高齢化で、これから不景気といえども、なかなか優秀な人材の確保が難しくなっていくことがよそうされます。

待遇のいい大企業ばかりに優秀な人材があつまってしまって、小規模な事業主は、人材の確保が困難になるかもしれません。

そんなとき、人材の確保という面で、このような助成金をりようしてみてはどうでしょうか?ベビーシッター費用等補助の助成金を使えば、子供がいてなかなか働けない優秀な人材を確保できると思います。

また、ここまで従業員のために気を使ってくれる事業主ということで、一生懸命仕事をしてくれることと思います。

このベビーシッター費用補助とは、労働者が家族の介護または育児のために自己負担している費用を少しでも軽減し、就業に専念できるように補助を行った事業主に助成金を出すサービスです。

*この助成金については、女性の独立起業のページ助成金のところでも紹介しています。

★助成対象となる育児・介護サービス

ベビーサービス、家庭福祉員、家政婦による介護・育児サービス。
※ただし以下のような場合は対象外となりますので注意してください。

育児・介護サービスを請け負っているのが、業者とは関係のない親族である場合
公立保育所や認可施設を利用している場合
介護保険制度の適応を受けていること
療養病床のある病院での介助を受けている場合

★受給できる事業主

1、労働協約や就労規約上で、労働者が育児・介護で自己負担した費用の一部を事業所で補填する旨を記載している事業主
2、事業主自身が、労働者に利用してもらう事を目的に、介護・育児サービス機関と提携している事
3、育児サービスが適応されるのは、就学まえの幼児~乳幼児に限定されていること。
4、実質的に、上記のような労働者に補助を行っている事業主
5、常に300人を超える労働者を抱える大企業事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県に届出をしなければなりません。
6、これらすべての補助行為が、国の規定にのっとって行われたものであること

★受給額
中小企業事業主・・・補助した分の半額 大企業事業主・・・補助した分の3分の1
年間一人30万円まで、1事業所360万円まで、いづれも5年以内。

★追記
育児・介護サービスの補助を、H10年度4月1日の制定以降、すでに行っていた事業所に対しては、プラス20万~40万支給されます。

そのほか、受給申請する際に注意すべき事もありますので、詳しいことなどは21世紀職業財団の各地方事務所に問い合わせてください。

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2008年12月 7日|

カテゴリー:事業主の助成金