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育児休業取得促進助成金とは
女性従業員を多くかかえている事業主はもちろん、最近は大手の企業では、男性も育児休暇を取りやすいようにと、男性が育児休業中でも、十分な給与を支払うような方向に進んでいる制度です。
個人事業開業者の場合すぐに必要になるような助成金ではないとはおもいますが、将来会社がどれだけ発展していくかは分かりませんので、この助成金制度があるということも頭の隅にいれておくといいでしょう。
短時間勤務制度を社内規約に盛りこみ、育児休業を申請している労働者に短時間勤務サービスの提供をしてる事業所を支援する制度が、育児休業取得促進助成金制度です。
たびたび"時間短縮勤務"に関する法律が出てくるので、重複しているような錯覚を覚えるのですが、この制度は育児に特化した制度である事がわかります。
これほど時間短縮勤務にこだわり、こまごました部分まで制定しているというのは、やはりそれだけ社会のニーズが高いということでしょう。
特にこれから4人に1人が老人になるといわれ、核家族化がますます色濃くなってきている現代、特に主婦一人にかかってくる育児と家計、介護の負担は徐々に大きくなってきています。
もはや共働きはあたりまえ。共働きは同時に女性の自立をも促す結果となりました。
自立した女性は自分のはっきりした主張を持ち、積極的に社会進出をも果たそうとします。
女性労働者を意識した一連の制度は、まさしく現代が生んだサービスといえます。
それに、頭の固い一部の男性が追いついていけていないような印象をも受けます。時代は確実に動いているのです。ぜひ素直な目で情勢を見極めていってほしいですね。
★給付内容
3ヶ月以上の長期間にわたって、短時間勤務労働者に経済支援を行ってきた大中小事業所が対象です。経済支援全額の4分の3。ただし、大企業の場合は3分の2です。
申請は6ヶ月ごとに行います。期限はH22年3月いっぱいです。
★受給要件
雇用保険の適応事業所であること。
労働協約、就労規約に、短時間勤務制度を盛りこみ、申請がすればいつでも利用できる環境を整備してりること。
短期勤務制度は、3歳までの幼児を持つ労働者が対象になります。3ヶ月以上の期間を継続して利用できるものとします。
対象労働者は、制度利用前日まで、半年以上労働保険の被保険者として継続雇用されていた者とします。
対象労働者は65歳未満の正社員であるものとします。
過去2年間継続して労働保険料の滞納の事実、過去3年以内に、不正受給の事実が発覚した場合は、受給資格を失います。
詳細は最寄の職安へ問い合わせてください。
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2008年12月20日|
カテゴリー:事業主の助成金
