スポンサードリンク
短時間労働者均衡待遇推進等助成金とは
個人事業開業者にとって、労働の手助けとなってくれる重要な戦力は、パートアルバイトなどの、正社員ではない労働者になると思います。
ただ、パート、アルバイトといっても、人を雇っていくのは、個人事業主にとっては負担の大きいところです。
その負担を減らすためには、個人事業主は、国の捕縄金をおおいに利用したいところです。ハートアルバイトによって、事業の成否も大きくかわってくるでしょう。
国は、正規社員雇用だけをおもくもに目指しているわけではありません。さまざまな要因でパートタイムでしか働けない母子家庭や子育て・介護に明け暮れる主婦や障害者にも暖かい援助の手を差し伸べてくれます。
それが今回紹介する短時間労働者均衡待遇推進等助成金という制度です。すなわち社会で懸命に生きている人達すべての国民が支援の対象になるのです。
もちろん正規に働くほうがお金もそれだけたくさん稼げるだろうし、いろいろなチャンスをつかめるでしょう。
ですが短時間でしか働けない人達にだって、人間らしく生きていく権限は持っていますし、幸せで安心できる生活の場を耐えられてしかるべきです。
そういった意味で、これぽっちしか働けないから最低限の生活さえ保障されないというのではなく、それぞれの状況にあわせて均等に国のサービスを受けられるように、いわばパートタイムの労働者を守るための制度です。
そして、パートタイマーが心地よく働ける環境作りに貢献した事業所には、短時間労働者均衡待遇推進等助成金が支給されます。
具体的な助成金の内容ですが。
1正社員同等の待遇制度を導入
正社員と共通の評価・資格制度を設置した後に、同等の能力を保有するパートタイマーを1名以上雇用している場合。2回目まで一人25万円
2パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度導入
パートタイマー共通の評価・資格制度を設置した後で、高度な能力を持ったパートタイマーを1名以上雇用している場合。2回目まで 一人15万円
3正社員への転換制度を導入
パートタイマーに、正社員雇用するための訓練・資格試験を実施した後、正社員雇用された従業員を1名以上雇用している場合。2回目まで一人15万円
4パートタイム正社員制度の導入
実際にパートタイムで働く正社員が1名以上雇用している場合。2回目に15万円
5教育訓練制度の導入
正社員同等の教育訓練制度をパートタイマー延べ30人以上に実施した場合。2回目まで15万円
6健康診断を導入
健康診断受診者が1名以上いる場合。2回目まで15万円
1回目は3ヶ月以内、2回目は半年以内に各地域の労働局へ申請しましょう。
この助成金をうまく活用すれば個人事業主も労働者の確保ができると思います。
スポンサードリンク
タグ
2009年1月 4日|
カテゴリー:事業主の助成金
